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国保・高額療養費支給申請のやり方‐70歳未満編

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先日父、義父が相次いで入院した。
無事退院したのだけれど、高額な医療費がかかったため、私が2人分の還付請求の手続きをすることに。

私の父は65歳、主人の父は70歳。
2人とも既に退職し、国民健康保険に加入している。

なかなか面倒な手続きで、初めて知ったことも多かったので備忘録がわりに高額療養費支給申請のノウハウ、それから思った事について書いていこうと思う。

はっきり言ってかなり面倒くさい上に国保加入者、加入間際の方、国保の家族がいる方にしか役に立たない話である。

またこの話はあくまでも私の町の手続きの話。
各市町村によって違いがあります、ご注意ください。

 

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70歳未満の人の高額療養費申請手続きー父(65歳・所得区分エ)の場合

 

まず65歳の父の手続きについて。
父は母と2人暮らし。年金暮らし、所得は210万円以下。

医療費の自己負担限度額は所得に応じて5段階。
父はアイウエオのエに該当する。なので一か月の限度額は57,600円。

それを超えた分は請求すれば戻ってくる。
なお所得210~600万円の世帯は月80,100円。その他の区分の方は下のサイトを確認されたい。

 

国民健康保険の給付内容 自己負担限度額及び限度額適用認定証等について | 中野区公式ホームページ


父が一回の入院で支払った額は約10万円。
4万円近く戻ってくるのか…と思いがちだが、ここで注意しておきたいのは支給対象は医療費と言うこと。食事代や差額ベッド代は支給の対象外(保険外負担)なので、領収書の合計額ではなく保険負担額を確認しよう。

それから一か月の限度額、と言うのもポイント。
父の入院はたまたま月の真ん中だったが、月末などで入院が2か月にまたがった場合(11月30日入院~翌月7日退院など)1度の入院でも領収書は月毎に切られる。
11月3万円、12月4万円の領収証を合わせて請求、という手続きは不可能だから注意しよう。

それから本人、または同じ国保に加入している家族が、同じ月に1つの医療機関で21,000円以上の医療費を支払った場合合算して請求できる。

この1つの医療機関で、と言うのもなかなか曲者で、1か月いろいろな病院にかかって合計金額が10万円でも、1か所(同じ病院でも診療科が違えば別、入院と外来も別扱い)21,000円以下だと請求できない。

ただし病院の処方箋を薬局に持ち込み、薬を処方してもらった場合は病院+薬局で足し合わせできる。
我が家はたまたま母が歯医者に数回通い、医療費が合計で23,000円ほどかかっていたので足し合わせて請求することができた。

結局父が入院で70,000円、母が23,000円の医療費がかかっていた。
領収書と印鑑、父の保険証、父の通帳を持って私が代理で手続きをした。

支払い額93,000円-限度額57,600円= 35,400円。
35,400円が後日振り込まれる…と思いきや、実際には円ではなく保険の点数で計算されるため、数円の誤差がある場合もあります、と窓口で言われた。

この振り込みはいつになるのか、と言うことだが、県の決定通知が病院に掛かった月の大体2か月後で、2~3か月はかかりますよ、と言われた(あくまでも私の町の場合)

こんなまどろっこしいことやってられるか!と言う人は入院前に限度額適用認定証を作っておいた方が良い。

 

限度額適用認定証とは?


あなたの負担区分が病院側にわかるように印字されたもの。
70歳未満で国保(社保の人は職場で申し込もう)に加入している人なら誰でも(保険税を滞納していると貰えない場合も)もらえる。

最寄りの役所に印鑑と保険証を持っていこう。
(必要なものはお住まいによって違うので、要確認!)


私の父の場合は急な入院で間に合わなかった。
限度額証を利用すれば、病院側で限度額が分かるので、入院の医療費は最初から57,600円(差額ベッド代、食事は別)で済む。

ここで注意しておきたいのは母の歯医者代が23,000円かかっていること。
限度額を超えた分の23,000円は父の入院57,600円の領収書と合わせて、役所に届け出ないと戻ってこない。

限度額証を使ったから大丈夫、と忘れがちだが、入院や手術の際には同じ月の他の家族の領収書や、他の病院の領収書をもう一度確認することを忘れないでおこう。

また、長期入院などで1年間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目から限度額が下がる『多数該当』と言う制度もある。

多数該当の場合、限度額を使って自己負担額ちょうどの支払いでもさらに医療費が戻ってくる。1年間で4回、というのは最初に高額療養費が掛かった月から12ヶ月の間に4回、ということらしい。

高額療養費の払い戻し申請の期限は2年。
申請忘れは無いだろうか?入院、手術で医療費がかかった月は、もう一度領収書を見直したほうがいいかもしれない。


さて、ここまでが70歳未満の手続きの話である。
なかなかめんどくさいのだが、私の説明でご理解いただけただろうか?
ちなみに私は親の手続きをしながらパンフレットを何度もぶん投げた。

2016年現在の国保は市町村運営なので、その町によって色々違うこともあるかも知れない。尚、私の町では高額療養費に該当しても自分で申請に行かない限り何の知らせも無い。該当したことすら気がついていない人がたくさんいる気がする。

病院の領収書は取っておく、自分の医療費をきちんと把握することが大切。
それからなるべくかかりつけ医を決めて、医療費を分散させないこと。
診療科が違う場合は、どうしようもないのだが。

70~75歳、前期高齢者の手続きはまた違う所得区分、違うルールが適用される。
これまためんどくさいので、続きは前期高齢者編で。