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国保・高額療養費支給申請のやり方-前期高齢者編

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さて今回は義父(70歳で年金暮らし、国民健康保険加入)の高額療養費支給申請の手続きについて。

義父の入院は父の入院より少し後だった。
前回、限度額適用認定証を申し込んでいなかったことを後悔したので、今度は早めに申請に行った。
ところが、窓口で義父には限度額証が出ない、と言われた。
70歳未満ならみんなもらえる限度額適用認定証。70歳以上になると何が変わるのか?
今日は前期高齢者の高額療養費について、説明していきたいと思う。

 

前回の記事はこちら。

 

yutoma233.hatenablog.com

 

70歳以上75歳未満の人の高額療養費申請、義父(70歳、一般)の場合

 

 70歳になると、社保でも国保でも「高齢受給者証」というものが貰える(社保の場合、保険証に負担割合が印字され1枚で2役を兼ねているものもある)。

70歳になると、医療費の自己負担割合が下がる。
70歳までは3割だったものが、70~72歳までは2割負担、73歳~75歳未満までは1割負担(ただし、現役並み所得者は除く)。

75歳からの後期高齢者保険(1割・現役並み所得者は3割)に緩やかに移行していくのである。
70歳の義父の医療費負担割合は2割。
医療費が少し安くなるせいなのか、70歳以上の限度額認定証は住民税非課税世帯(低所得Ⅰ・Ⅱ)の人しかもらえない。

それ以外は所得に応じて一般・現役並み所得者に分けられる。
義理の父は一般だった。

しかし義理の父は年金生活者。
本人は住民税非課税である。なぜ一般なのか?
そこで『世帯』という考え方がキーワードになってくる。


義父は息子夫婦と同居している。義兄夫婦は共働きのため、住民税が課税されている。課税者がいるとその世帯は『課税世帯』とみなされるため、年金暮らしの義父は限度額証が貰えなかったのである。

 

限度額認定証は無いものの、義父の自己負担限度額は父の額よりはるかに安い。
一般の場合、1ヵ月の外来限度額が12,000円、外来+入院は44,400円。

他の所得区分は下記サイトで確認

70歳から74歳までの人の負担割合について(国民健康保険)/高槻市ホームページ


高齢受給者証を病院の窓口で出すことによって、2割負担の義父は一般として扱われる。すると入院してもかかる医療費は最高でも44,400円まで(低所得者Ⅰ・Ⅱの人は更に安いので限度額証を作ったほうがいい)。

入院の医療費は最初から限度額で抑えられる。
でも限度額に達した月こそ、他の病院の領収書をチェックしよう。

70歳以上になると、同じ医療機関に支払った負担額が超えた分、の『同じ医療機関』と言う縛りがなくなる。

つまり限度額に達したら、300円でも100円でも、医療費がかかった分だけ戻ってくる。たとえ4万円まで行かなくても、義父が1人でいろいろな病院、薬局で薬をもらい、その額が12,000円(外来限度額)を超えていたらその分も戻ってくる。

70歳を超えると毎週病院に通う人も多い。
様々な病院、薬局で薬を貰えば毎月12000円を超える人も多いと思う。
必ず領収書を取っておき、毎月こまめに計算しておいた方がいい。
一か月の額は1000円、2000円でも、年間で考えたら結構な金額になる。

 

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高齢になると書類を読むのがおっくう、文字を書きたくない…という人が増える(私の親もそんなタイプ)。

70代の親を持つ人は、年末帰省した際に病院の領収書をまとめて、代理で申請してあげるのも良い親孝行かも知れない。申請は2年間遡れるから古い領収書も忘れずに。

申請用紙はホームページでダウンロード出来る役所がほとんどだし、必要な書類が揃えば郵送でも申請できる。

 

該当者は多いと思うが、忘れられがちな前期高齢者高額療養費支給申請。
ところがこれが後期高齢者医療保険制度に移行すると、面倒な手続きは不用、最初に登録した口座に自動で高額療養費が振り込まれるようになる。

後期高齢者医療保険では出来る事が、なぜ国保と社保では出来ないのか疑問だ。
せめて病院に行く機会が多くなる、前期高齢者だけでも自動振り込みにしてほしいと思うのだが。

私の町では今のところ通知1つ来ないので自分で計算、こまめに申請に行くしかない。
前回記事ではちゃんと通知が来た、という他の市の方のコメントもあった。

国保はもうじき市町村運営から県単位に移行する。
保険税ばかりじゃなく、こうした被保険者思いのサービスこそ一元化してほしい、と私は思う。

それでは今日は70歳以上75歳未満の高額療養費支給申請のやり方、というお話でした。