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障害年金は申告しなくてよい、には語弊がある

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以前業務で感じた違和感について、また同じようなご相談を受けたので注意喚起として書いておきたいと思う。

よく障害年金は申告しなくてよい、などという言葉が聞かれる。

確かに法律上では、障害年金は非課税であるので申告は不要であると定められている。

 

ただし、所得が『障害年金のみ』である場合には、申告をしておかないと医療費や保険料等、損をしてしまう場合があるので注意して頂きたい。

 

以前医療関係の仕事についていたときに、患者様から障害年金しか収入がないのに、医療費が高いと言うご相談があった。

 

その方はお一人暮らしで、本人がいうとおり所得が障害年金だけである場合は、医療費の負担区分は一番低いものになるはずなのに、実際の限度額証明書の区分は異なるものであった。

 

確認のために、保険担当課に連絡してみたところ、その方が未申告であったために、正しい区分が反映されていない、ということだった。

 

その後税務担当課にも相談して、その方の所得がゼロであるという、通称0申告をまとめて数年分提出したところ、翌月には正しい区分の限度額証が発行され、払いすぎた保険料や住民税、医療費なども後日、無事に還付されたそうだ。

 

この話は障害年金の方だけではなくて、一年間の所得が48万以下だった方や、同じく非課税に当たる遺族年金だけで生活している方にも該当になる話だと思うので、例え病院に行かなくても0申告(保険料や住民税が安くなります)、忘れないでください!

 

それにしても、長年障害年金だけで暮らしているような高齢者が毎年、住所や氏名と0だけを書いた申告書を出さなくちゃいけない手間って、どうにか省けないものなんですかね…?